総社市議会の現職の議長が公職選挙法に違反する寄付行為を行った疑いがあるとされる問題できょう(13日)開かれた3回目の審査会で政治倫理条例に違反しているという判断を下しました。
総社市議会に設置された政治倫理条例審査会は市議会議長の深見昌宏議員が、議長に就任する前、今年8月に新築移転した病院へ自身が経営する会社の代表取締役としての氏名で花を贈った行為が、寄付行為を禁止する公職選挙法違反の疑いがあるとして審査を続けています。
きょう(13日)の3回目の審査会では深見議員への聞き取り調査や関係者からの説明などこれまでの審査会をもとに議会事務局が市の顧問弁護士に事前に聞いていた法や条例違反についての解釈を共有しました。
顧問弁護士によると今回の件は公職選挙法の条文には違反しているが、選挙中のことではないため刑事罰につながるものではないとの見解を示しています。
政治倫理条例の条文に対しては市民全体の代表者として議会の品位と名誉を損なう行為であったかどうかが一番の問題点であるとの見解を示したということです。
これを受け、審査会では改めて深見議員の出席を求め聞き取りを行いその後、委員のみで違反に該当すると思われる条文全てを確認し議論しました。
議論の結果、全員一致で政治倫理条例違反に該当すると判断しました。
次回の審査会は16日(木)に行う予定で、各委員が今回の件について市民から聞いた声を報告した後、審査会としての報告書をまとめる予定です。




