倉敷市は市内の2つの障害者就労支援事業所が給付費約4650万円を不正に受給していたとして、3月末で事業所の指定を取り消す処分を決めました。
取消処分を受けたのは一般社団法人アリス福祉会が運営するいずれも就労継続支援A型事業所で、倉敷市広江の「弥生」と倉敷市福江の「オリーブ」です。
倉敷市によりますと「弥生」では2年前の8月から去年10月までの間、入院や欠勤などで利用実績がない利用者の訓練等給付費を不正に請求するなどしていました。また、オリーブでは
常勤職員の配置が無いにもかかわらず、給付費を不正に受け取っていました。
倉敷市には去年7月に不正請求に関する通報があり、その後の監査により今回の不正が発覚しました。
2つの事業所が不正に受け取った金額は倉敷市分が約4375万円、岡山市分が238万円、玉野市分が37万円であわせて約4650万円に上ります。
倉敷市は2つの事業所の指定を3月31日で取り消す処分を行うとともに不正請求された給付費に40%の加算金を加えた額の返還を求めます。
また、今後、刑事告訴を行うことも検討しているということです。
倉敷市は2つの事業所のおよそ40人の利用者が、指定取り消しとなる3月31日までに別の事業所などへ移ることができるよう指導するということです。