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スポーツ振興財団 元職員横領で3800円支払い命令

玉野市スポーツ振興財団の元職員が財団の口座から不正に3800万円あまりを引き出していた問題で、岡山地裁は元職員に対して賠償命令の判決を下しました。


判決を受けて、玉野市教育委員会は記者会見を開き、今回の不祥事について陳謝するとともに経緯などを説明しました。玉野市教委によると、財団の元職員は理事会や評議員会の議決を経ることなく平成25年5月に財団の定期預金のうち、およそ2000万円を解約し、1500万円を持ち帰り、平成30年には財団が解散すると虚偽の理由を銀行に伝え定期預金1500万円を解約し持ち帰ったということです。さらに元職員は別の定期預金を解約後に普通口座に振り込み、複数回にわたって出金を繰り返していました。元職員は定期預金の解約は認めているものの私的に使ってはいないとしています。この問題は平成30年3月の財団業務の規模縮小に伴う平成29年度決算処理過程で基本財産の毀損が発覚し、令和元年7月に玉野市が元職員を刑事告発していました。会見では、財団の規模縮小に伴う引継ぎの際に平成30年4月以降で預金通帳や印鑑の管理がどうなっていたのか、横領発覚以降、なぜ、説明が遅くなったのかなど質問が相次ぎました。玉野市スポーツ振興財団では、財団の業務引継ぎに関する点について現在、確認中のことが多くあることを理由に明言を避けました。

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  • 放送日:2020/03/17(火)
  • 担当者:南原隆志
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